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単語は、「棄てる」は「放棄する」のニュアンスで他動詞「abandon」を使います。 構文は、第三文型(主語[I]+動詞[abandoned]+目的語[right])に形容詞句(相続の:to inheritance)を組み合わせて構成します。 たとえば"I abandoned my right to inheritance." とすれば「私は相続権を放棄しました」の意味になります。 また「放棄する」の他動詞「waive」を過去分詞にして使役動詞「make」と組み合わせて"I made my inheritance right waived."とすれば「相続権を放棄させてもらいました」の意味になりニュアンスが通じます。
単語は、「衝撃を与える」は「shock」を他動詞として用います。他動詞の使用法を例文で紹介します。 (例文) His behavior shocks me. 彼のふるまいは私に衝撃を与える。 本ケースの構文は、第三文型(主語[it]+動詞[shocked]+目的語[everyone])で構成して目的語を先行詞に関係代名詞「who」で修飾節「そこにいた:was there」を導きます。 たとえば"It shocked everyone who was there."とすれば「それはその場にいた全員に衝撃を与えました」の意味になります。 また「衝撃」を「impact」として"It gave huge impacts on everyone who was there."とすると同じ意味になります。
単語は、「然るべき」は「誰かが当然受けるべき」のニュアンスで「one deserves」と表現する事ができます。 構文は、第三文型(主語[person]+動詞[received]+目的語[punishment])で構成して目的語に修飾節「当然受けるべき:one deserves」を付けます。 たとえば"That person received the punishment one deserves."とすれば「あの人は当然の罰を受けた」の意味になりニュアンスが通じます。 また「罰を受ける」を「be punished」、「然るべき罰」を「due penalties」として"That person was punished with due penalties."とすれば「あの人は相応の罰を受けました」の意味になり此方もニュアンスが通じます。
構文は、第三文型(主語[that]+動詞[says]+目的語[it])に副詞(全てを:all)を組み合わせて構成します。 たとえば“That says it all.”とすれば「それがすべてを物語っています」の意味になります。 また他動詞「explain」を使い“That explains everything.”とすれば「それですべて合点がいきます」の意味になりニュアンスが通じます。 本質問に関連したイデオムに「一目瞭然(ひと目見てはっきりわかる)」が考えられますが、こちらは"One may see at a glance."と表現します。 構文は第一文型(主語[one]+動詞[see])に助動詞(may)と副詞句(一瞥して:at a glance)を組み合わせます。
単語は、「助けを求める」は「ask for help」の語の組み合わせで表現します。 構文は、「分からない」は「I don’t know」として、目的語に関係代名詞「who」を置き、副詞的用法のto不定詞「助けを求めるか:to ask for help」を続けて構成します。 たとえば“I don’t know who to ask for help.”とすれば「誰に助けを求めればいいのか分からない」の意味になります。 また関係代名詞を「who」 の目的格「whom」に代えて“I don’t know whom I should ask for help.”としても同じ意味になります。「whom」を使う場合は、主語と述語動詞を続けます。
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