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単語は、「青畳」は「blue tatami」ではなく「lush tatami」とする方が適訳です。畳は青色ではありませんから。形容詞「lush」には「青々とした、みずみずしい」という意味があります。 構文は、第一文型(主語[it]+動詞[smells])に副詞句(青畳らしく:like lush tatami)を組み合わせて構成します。 たとえば"It nicely smells like lush tatami."とすればご質問の意味になります。 「畳」を「straw mat covered with woven rush(い草を編んだもので覆った藁マット)」と説明的に訳して"The lush straw mat covered with woven rush smells well."としても良いです。
「彼は無実の身の証を立てるためにアリバイを主張した」という文で考えてみましょう。 単語は、「身の証を立てる」は「証明する」ことなので動詞「prove」を用います。「潔白を証明する」は「無実を証明する」とニュアンスが通じるので「prove innocence」と表現します。 構文は、第三文型(主語[he]+動詞[claimed]+目的語[alibi])に副詞的用法のto不定詞「無実の身の証を立てるために:to prove his innocence」を組み合わせて構成します。 たとえば"He claimed an alibi to prove his innocence."とすれば上記の日本文の意味になります。
「その動物はシマウマと馬の合いの子のように見えます」という文で考えてみましょう。 単語は、「合いの子」は名詞で「hybrid」と言います。辞書には「a plant or animal that has been produced from two different types of plant or animal」と定義されています。 構文は、第一文型(主語[animal]+動詞[looks])に副詞句(シマウマと馬の合いの子のように:like[前置詞] a hybrid of a zebra and a horse)を組み合わせて構成します。 たとえば"The animal looks like a hybrid of a zebra and a horse."とすれば上記の日本文の意味になります。
「韓国人元徴用工が日本の製鉄会社を相手取り損害賠償を求めた」という文で考えてみましょう。 単語は、「相手取る」は前置詞の「against」で表します。 構文は、第三文型(主語[Former Korean conscripted workers]+動詞[fiiled]+目的語[lawsuit])と副詞句(日本の製鉄会社を相手どり:against a Japanese steel company)、動詞の現在分詞を使った副詞節(損害賠償請求を求めて:seeking compensation for damages)で構成します。 たとえば"Former Korean conscripted workers filed a lawsuit against a Japanese steel company seeking compensation for damages.''とすれば上記の日本語の意味となります。
単語は、「渡船場」は「ferry port」と言います。「ferry」というと大型船舶を想像しますが、「渡し船」の意味も有しています。 構文は、「~がありますか?」の内容なので、「there+be動詞」の構文形式で表します。疑問文なのでbe動詞が先に来ます。「Is there」の後に主語(ferry port)、副詞句(この近くに:near here)を続けて構成します。 たとえば“Is there a ferry port near here?”とすればご質問の意味になります。 他に「知っていますか」の「Do you know」を使い“Do you know a ferry port near here?”としても良いです。
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