日本出入国時のブランド品税関申告について徹底解説!手続きの流れやルール、注意すべき物品も紹介

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海外旅行でブランド品やお土産などを買って帰国する際に、迷うのが税関申告。知らずにルールを破ってしまうと、思わぬ税金やトラブルの原因にもなります。

本記事では、日本の出入国時における税関申告のルールや免税範囲、注意点などについて徹底解説します。旅行前に知っておきたいポイントを押さえることで、安心でスマートな旅を楽しみましょう。

日本入国時にブランド品の税関申告は必要?

以下では、日本に入国時の税関申告のルールを5つのポイントから解説します。

20万円以上のブランド品購入が課税対象

海外の免税店で買った品物も20万円を超えると課税対象

携帯品と別送品の合算で申告

免税にならないケースと注意点

無申告のリスクと罰則

合計20万円以上のアイテム購入が課税対象

海外で購入したブランド品をはじめとしたアイテムの合計額が、1人あたり20万円までは日本入国時に関税・消費税が免除されます(免税範囲)。ただし、以下のようにいくつか注意点があります。

合計額が20万円以内 ・免税範囲内に収まっていれば申告不要
合計額が20万円を超えた場合 ・超過した分に対して関税と消費税が課される
・例:合計が25万円分なら、5万円分が課税対象
1個で20万円を超える品 ・1品の値段が20万円を超える場合、その商品全体が課税対象
・免税は適用されない
1個1万円以下の少額品 ・個数や金額に関わらず、1個あたりの価格が1万円以下のものは免税扱い
・免税枠の20万円にもカウントしない(例:お菓子、雑貨、お土産)

携帯品と別送品の合算で申告

免税範囲は、渡航先から自分で持ち帰る携帯品と、後日郵送で届く別送品(EMSや国際宅配便など)の2つを合算して判断します。いずれも個人使用であると認められるものに限って免税となります。

たとえば携帯品が18万円で別送品が5万円だと合計で23万円となるため、免税範囲を超えます。

別送品がある場合は、入国時に税関へ『携帯品・別送品申告書』を提出しておくことが必要です。申告書を出さずに別送品を送ると、全額が課税されるリスクがあるからです。

また、免税の対象となる別送品は帰国から6か月以内に届くものに限定されています。6ヶ月を過ぎると免税適用にはならないので注意しましょう。

海外の免税店で買った品物も20万円を超えると課税対象

海外で購入したブランド品は輸入品として扱われるため、免税範囲の20万円を超えると課税対象です。以下のような場合は、特に注意しましょう。

韓国の免税店で20万円以上のバッグを購入

ハワイのアウトレットで高額な腕時計を購入

パリの本店で人気ブランドのバッグを購入

海外の免税店で買った品物は、日本でも免税になるという認識は間違いです。現地の免税は現地の消費税が免除されているだけで、日本の税関とは関係ありません。

購入額の全額が免税範囲内(20万円以下)であれば申告不要ですが、無申告で発覚すればトラブルになる可能性があるため、少しでも超える可能性があるなら申告しておくのが無難です。

免税にならないケースと注意点

免税範囲内であっても、以下のようなケースでは免税の適用外となるため注意が必要です。

同一品目の複数持ち込み ・原則として1人3個程度までが「個人使用」と判断される
・例:ブランドの財布を5個持ち帰った場合、転売目的と判断され、課税対象になる可能性がある
持ち込み禁止物 ・偽物ブランド品、海賊版、希少動物の毛皮製品などは、輸入そのものが禁止されている
・申告しても許可されない
業務用途・サンプル品 ・業務で使用する可能性のある商品(例:展示用サンプル、仕事関連の物品)は個人使用と見なされない
・正しく申告すれば問題ないが、量や用途によっては課税対象になることを念頭に置いておく

無申告のリスクと罰則

税関で申告すべきブランド品があるにもかかわらず申告を怠ると、深刻なトラブルに発展することもあります。無申告が発覚した場合は関税法違反とみなされ、商品の没収・追徴課税が課されることがあるからです。なお、故意と判断されれば罰金や刑事罰が科される可能性も。「申告しなければバレない」という考えは危険です。

自主的に申し出れば追徴税のみで済むこともありますが、追加のペナルティ(過少申告加算税)がかかる場合もあります。

免税範囲を超えていても正しく申告すれば税金を払って通過できるため、必ず申告しましょう。

日本入国時の税関手続きの流れ

海外から日本に帰国したときの、到着から入国までの流れは以下の通りです。

1.到着

2.検疫審査

3.入国審査

4.動物・植物検疫

5.税関検査

6.入国

税関検査では、申告すべきアイテムがある場合は赤いゲート(Red Channel)、ない場合は緑のゲート(Green Channel)を通ります。なお、緑ゲートを選んだ場合でも、ランダムで検査される可能性があります。申告すべき物があるのに緑ゲートを選び無申告するとトラブルの元になるため、不安な場合は赤ゲートで申告して確認すると安心です。

以下では、税関手続きの特徴について紹介します。

紙または電子申告ゲート(Visit Japan Web)で申告

申告時に必要な書類・領収書など

紙または電子申告ゲート(Visit Japan Web)で申告

2023年以降、成田・羽田・関空などの主要空港では、従来の紙の申告書に加えてスマホを利用した電子申告(Visit Japan Web)も可能になりました。入国の流れはスムーズかつ短時間で完了するようになっています。紙と電子申告の違いは以下の通りです。

申告方法 特徴
機内や到着ロビーで用紙を入手し、氏名や所持品情報などを記入
税関審査時に職員へ提出
家族で帰国する場合、1人が代表して申告書を出すことも可能
電子申告
(Visit Japan Web)
オンラインで事前に申告内容を入力し、QRコードを生成
空港でICパスポートとQRコードを端末に読み込ませて電子申告ゲートを通過できる
待ち時間の短縮やペーパーレス化などのメリットあり
主要空港以外でも、申告内容をQRコードで提示できるケースもあり

不安がある人やスマホを使わない人は紙でもOK。どちらを選んでも正しく申告することが大切です。

申告時に必要な書類・領収書など

税関検査では、パスポートはもちろん、購入時のレシートや領収書、別送品がある場合はその明細や『携帯品・別送品申告書』も用意しておきましょう。

購入時のレシートや領収書を残しておくと、税額計算がスムーズになり、課税の根拠にもなります。領収書がない場合、税関は市場価格を参考に課税額を見積もるため、不利になる可能性もあります。旅行中はレシート類をまとめて保管しておくのがおすすめです。

日本で購入した海外ブランド品を持ち出す場合は注意が必要

日本出国時の税関手続きについても知っておくと安心です。日本で購入したブランド品などを海外へ持ち出す場合、基本的には日本の税関で関税が課されることはありません。日本には出国税的なものはなく、個人が私物を海外に持っていくこと自体は自由だからです。

しかし、税関では国外に持ち出したブランド品が、海外で購入したものなのか、日本で購入したものかわからないため、日本へ再入国する際にトラブルになる事例もあります。こうしたトラブルを防ぐために、出国時に『外国製品の持ち出し届け』を提出しておくと安心です。手続きの流れは以下の通りです。

1.届出書を取得(用紙は検査場付近にあり)

2.品名・特徴(ブランド名・シリアル番号など)・数量を記入

3.届出書と実物を職員に確認してもらい、スタンプを押して届出書を返却してもらう

スタンプ入りの書類が日本出国時に持っていたことを証明する、重要書類になります。

以下のような品物を海外に持ち出す場合は、外国製品の持ち出し届けをしておきましょう(日本製の製品は、原則届出は不要(例:日本ブランドのカメラなど))。

ロレックスなどの高級腕時計

エルメスやシャネルの高額バッグ

100万円相当を超える品物や高額な宝飾品

その他知っておきたい品物別の免税の範囲

ブランド品以外にも、日本へ持ち込める「免税品」には細かなルールがあります。とくに酒類・たばこ(電子たばこ含む)・香水などは個数・容量・成分によって免税・課税が分かれるため、しっかり確認しておくことが大切です。

酒類・たばこ・香水などの免税範囲

一般物品(20万円までの品)とは別に、以下の品目には専用の免税範囲が設定されています。なお、種類やたばこ(加熱式たばこを含む)の免税の対象は成人のみ(20歳以上)です。未成年は一切の酒・たばこ持ち込みできません。

品物 具体例
酒類 ワインやウイスキーなど:760mlのボトル×3本まで免税
種類(ワイン、日本酒、焼酎など)は問わず、合計3本が上限
4本以上持ち込んだ場合、超過分1本には関税+酒税が課税される
たばこ類 紙巻:200本(1カートン)
葉巻:50本
刻み:250g
加熱式たばこ glo(ネオスティック):200本
IQOS(ヒートスティック):200本
Ploom TECHカートリッジ:50個
香水 パフューム(アルコール濃度の高い香水):2オンス(約56ml)まで免税
オーデコロンやオードトワレは対象外(持込制限は緩やか)
液体類のため、機内持込時は別途制限あり(免税店で購入した商品は密封対応などで可)
香水以外の化粧品(リップ、ハンドクリームなど)は適量であれば免税扱い

電子タバコや健康食品などグレーゾーンの物品の取り扱い

ここ数年で利用者が増えている電子タバコや海外サプリ、健康食品などは、免税・課税のボーダーが分かりにくく、いわゆるグレーゾーンとなっています。たとえば、電子タバコの扱いは以下の通りです。

パフューム(アルコール濃度の高い香水)と本体(デバイス):電子機器扱い → 一般物品として20万円まで免税

タバコカートリッジ(消耗品):紙巻たばこと同様、200本相当量まで免税

ニコチン入りリキッド(ベイプ用):→ 日本の法律上「医薬品」に該当し、原則1か月分までの持ち込みしか認められない

サプリや健康食品については成分を確認した上で、日本に持ち込みできるかどうか判断しましょう。

備考:海外への持ち出しで注意が必要なアイテム

テーマからは少し外れますが、海外へ持ち出しする際に注意が必要なアイテムについても紹介します。日本で当然に使用しているものであっても、海外では持ち込みが制限されるものもあるからです(国によっては罰金だけでなく、刑務所行きなどの厳罰が科される場合もあり)。ブランド品以外にも、持ち込みに注意が必要なアイテムの一例を以下で紹介します。

アイテム 特徴
紙たばこ 数量にかかわらず税関申告を義務付ける国もある
加熱式・電子たばこ 国内からの持ち込みや国外への持ち出し、携行などを禁止する国もある
酒(アルコール) 持ち込み自体が厳禁な国もある
食品 多くの国が肉・肉製品や卵・卵加工品、果物や野菜、乳製品などの持ち込みを禁止
高価な品物や電化製品など PCやカメラ、ビデオカメラ、スマートフォン、PHS、高価な楽器などが税関申告・関税の対象になる国もある
現金 マネーロンダリング防止の観点から、多くの国では出入国時に持ち出し・持ち込みできる現金の額を設定している

渡航先の国の持ち込み制限・禁止品一覧を確認した上で、持参して良いかどうかを判断しましょう。申告の必要があるかどうか判断がつかない場合は、必ず申告ありの赤いゲートを通過してください。

おまけ:税関手続きに役立つ英語フレーズ

最後に、税関(Customs)でよくあるやりとりの英語例をご紹介します。入国審査や税関検査で役立つ英語を知っておくと、英語が苦手な方も安心です。

◾️ケース1.

解説:入国審査でもよく聞かれますが、税関で簡単な確認として聞かれることもあります。観光なら "sightseeing"、ビジネスなら "on business" と答えるのが定番です。

◾️ケース2.

解説:国によって持ち込みに厳しい品目があります。持っている場合は内容を具体的に伝えましょう。

◾️ケース3.

解説:多額の現金を持ち込む場合は申告が必要なため、正確な金額を把握しておきましょう。

まとめ

海外で購入したブランド品などを日本に持ち込む際は、免税範囲や税関申告のルールをしっかり理解しておくことが大切です。たとえ自分の物でも、手続きや証明を怠ると課税対象になる可能性があります。再入国の際に課税されないように、出国する前に必要な届出を出しておくことも大切です。

なお、日本に入国時に電子申告を活用すればスムーズに入国できますが、不測のトラブルを防ぐためには迷ったら申告が鉄則です。今回紹介したポイントを参考に、安心で快適な海外旅行のひとときを過ごしてくださいね。

参照:税関 | Japan Custom 海外旅行者の免税範囲

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