ブランド品は日本出入国時に税関申告する?しない?知っておきたいルールまとめ

ブランド品、出入国、ネイティブキャンプ、オンライン英会話

海外旅行でブランド品やお土産を買って帰国する際、「これって申告が必要?」「どこまでが免税?」と迷ったことはありませんか?知らずにルールを破ってしまうと、思わぬ税金やトラブルの原因にもなります。

この記事では、 日本の出入国時における税関での申告ルールや免税範囲、注意点をわかりやすく解説します。旅行前に知っておきたいポイントを押さえて、安心・スマートな旅を楽しみましょう。

日本入国時のブランド品の税関申告について

課税対象となる条件と免税範囲

日本に入国する際、旅行中に購入したブランド品は、 1人あたり20万円までの物品であれば関税・消費税が免除されます(免税範囲)。ただし、いくつか注意点があります。

20万円以内:
免税範囲内に収まっていれば申告不要。

20万円を超えた場合:
超過した分に対して関税と消費税が課されます(例:25万円分なら、5万円分が課税対象)。

1個で20万円超の品:
たとえ1品だけでも価格が20万円を超える場合、その商品全体が課税対象となり、免税は適用されません。

1万円以下の少額品:
個数や金額に関わらず、1品あたりの価格が1万円以下のもの(例:お菓子、雑貨、お土産)は免税扱いとなり、

免税枠の20万円にもカウントしなくてOKです。

携帯品と別送品の扱い

帰国時に持ち込む荷物には、「携帯品」「別送品」の2種類があります。

携帯品:
自分で持ち帰る荷物(スーツケースなど)

別送品:
後日、郵送などで届く荷物(例:EMS、国際宅配便)

税関ではこの2つを合算して免税範囲を判断します。そのため、たとえば携帯品が18万円、別送品が5万円という場合、合計で23万円となり、免税範囲を超えることになります。

別送品がある場合は、入国時に税関へ 「携帯品・別送品申告書」を提出しておくことが必要です。これを出さずに別送品を送ると、全額が課税されるリスクがあります。

また、免税の対象となる別送品は、帰国から6か月以内に届くものが条件です。それを過ぎると免税の適用はできません。

免税にならないケースと注意点

免税範囲内であっても、以下のようなケースでは免税が適用されないため、注意が必要です。

同一品目を複数持ち込む場合:
原則として1人3個程度までが「個人使用」と判断されます。たとえば、ブランドの財布を5個持ち帰った場合、転売目的と判断され、課税対象になる可能性があります。

持ち込み禁止物:
偽物ブランド品、海賊版、希少動物の毛皮製品などは、輸入そのものが禁止されています。これらは申告しても許可されないので注意しましょう。

業務用途・サンプル品:
お土産であっても、業務で使用する可能性のある商品(例:展示用サンプル、仕事関連の物品)は「個人使用」と見なされず、課税対象になります。

正しく申告すれば問題ありませんが、量や用途によっては課税対象になることを意識しておきましょう。

無申告のリスクと罰則

税関で申告すべきブランド品があるにも関わらず、申告を怠ると深刻なトラブルに発展することもあります。

無申告が発覚した場合:
関税法違反とみなされ、商品の没収・追徴課税が課されることがあります。

悪質な場合:
故意と判断されれば、罰金や刑事罰が科される可能性も。

うっかりミスでも:
自主的に申し出れば追徴税のみで済むこともありますが、追加のペナルティ(過少申告加算税)がかかる場合もあります。

たとえ免税範囲を超えていても、正しく申告すれば税金を払って通過できるため、「申告しなければバレない」という考えは危険です。

日本入国時の税関での手続き

海外から日本に帰国する際、入国審査を終えた後に通過するのが 税関検査です。ここでは、所持品の申告があるかどうかによって手続きが異なります。申告がある場合は「赤いゲート(Red Channel)」、申告する物がない場合は「緑のゲート(Green Channel)」を通ります。

2023年以降、成田・羽田・関空などの主要空港では、従来の紙の申告書に加え、スマホを利用した電子申告(Visit Japan Web)も可能になりました。これにより、入国の流れはスムーズかつ短時間で完了するようになっています。

電子申告ゲート(Visit Japan Web)と紙の申告書の違い

紙の申告書:
これまで主流だった方法で、機内や到着ロビーで用紙を入手し、氏名や所持品情報などを記入。記入後は税関審査時に職員へ提出します。家族で帰国する場合、1人が代表して申告書を出すことも可能です。

電子申告(Visit Japan Web):
オンラインで事前に申告内容を入力し、QRコードを生成。空港でICパスポートとQRコードを端末に読み込ませると、そのまま電子申告ゲートを通過できます。待ち時間の短縮やペーパーレス化の利点があります。

主要空港以外でも、申告内容をQRコードで提示できるケースあり。不安がある人やスマホを使わない人は紙でもOK。どちらを選んでも、「正しく申告すること」が最も大切です。

入国審査後の流れ(赤・緑のゲートの意味)

・税関では、申告がある人は「赤ゲート」、ない人は「緑ゲート」へ。
・世界各国の空港でも採用されている共通の仕組みで、日本も同様。
・緑ゲートを選んだ場合でも、ランダムで検査される可能性があります。
・申告すべき物があるのに緑ゲートを選び無申告すると、トラブルの元に。

免税範囲内か不安な場合は、赤ゲートで申告して確認する方が安心です。

申告時に必要な書類・領収書など

高額な商品を持ち込む場合、 購入時のレシートや領収書は必須です。これがあることで税額計算がスムーズになり、課税の根拠にもなります。

・領収書がない場合、税関は市場価格を参考に課税額を見積もるため、不利になる可能性も。
・旅行中はレシート類をまとめて保管しておくのがおすすめ。
・パスポートや、別送品がある場合はその明細や「携帯品・別送品申告書」も用意しておくと安心です。

日本出国時のブランド品の税関申告について

海外旅行へ出発する際、日本の空港を出国するときの税関手続きについても知っておきましょう。日本から外国へブランド品を持ち出す場合、基本的には日本の税関で関税が課されることはありません(日本には出国税的なものはなく、個人が私物を海外に持っていくこと自体は自由です)。しかし、日本へ再入国する際に課税トラブルとならないように、出国時に申告・届出を行っておくことが推奨されるケースがあります。

ブランド品の海外持ち出しに関するルール

旅行中に使いたいお気に入りのバッグや時計などを持参することに問題はありません。しかし、税関トラブルを防ぐための対策が重要です。

ポイント解説:
・ブランド品を持って出国する際、日本の税関で関税や手数料は発生しません。
・ただし、出国時に申告していないと、帰国時に「海外で購入したもの」と判断されるリスクがあります。
・そのため、税関では「外国製品持ち出し届」という任意の届出を用意しています。

手続きの流れ:
・税関職員に届出書を提出(用紙は検査場付近にあり)。
・ブランド品の「品名・特徴(ブランド名・シリアル番号など)・数量」を記入。
・実物を職員が確認し、スタンプを押した届出書を返却してもらう。
・このスタンプ入り書類が「これは元から持っていた物です」と証明するための重要書類になります。

届出が推奨されるケース:
・ロレックスなどの高級腕時計
・エルメスやシャネルの高額バッグ
・100万円相当を超える品物や高額な宝飾品
※なお、日本製の製品は原則としてこの届出は不要です(例:日本ブランドのカメラなど)。

海外で購入したブランド品を再入国時に申告すべきケース

海外旅行中に新しくブランド品を購入した場合、それは 「輸入品」として扱われ、日本の免税範囲(20万円)を超えると課税対象になります。

よくある例:
・韓国の免税店で20万円以上のバッグを購入
・ハワイのアウトレットで高額な腕時計を購入
・パリの本店で人気ブランドのバッグを購入

注意点と解説:
・海外の 「免税店で買った=日本でも免税」は間違いです。現地の免税は現地の消費税が免除されているだけで、日本の税関とは関係ありません。
・免税範囲内(20万円以下)であれば申告不要ですが、少しでも超える可能性があるなら申告しておくのが無難です。
・緑ゲート(Nothing to declare)を選んでも、職員に呼び止められて検査されることがあります。無申告で発覚すればトラブルになる可能性も。

その他知っておきたい免税の範囲

ブランド品以外にも、日本へ持ち込める「免税品」には細かなルールがあります。とくに酒類・たばこ(電子たばこ含む)・香水などは個数・容量・成分によって免税・課税が分かれるため、しっかり確認しておくことが大切です。また、「申告すべきか迷うもの」についても基準を理解しておけば、スムーズな入国に役立ちます。

酒類・たばこ・香水などの免税範囲

一般物品(20万円までの品)とは別に、以下のような品目には専用の免税範囲が設定されています。

酒類
・ワインやウイスキーなどのアルコール飲料:760mlのボトル×3本まで免税
・種類(ワイン、日本酒、焼酎など)は問わず、合計3本が上限
・4本以上持ち込んだ場合、超過分1本には関税+酒税が課税されます

たばこ類
・紙巻たばこ:200本(1カートン)まで
・葉巻たばこ:50本まで
・刻みたばこ:250gまで

さらに、加熱式たばこ(電子タバコスティック)も対象です。
以下のような製品における相当量が目安:
・IQOS(ヒートスティック)…200本
・glo(ネオスティック)…200本
・Ploom TECHカートリッジ…50個

※免税の対象は成人のみ(20歳以上)。未成年は一切の酒・たばこ持ち込み不可なので注意!

香水
・パフューム(アルコール濃度の高い香水):2オンス(約56ml)まで免税
・オーデコロンやオードトワレは対象外(ただし持込制限は緩やか)
・液体類のため、機内持込時は別途制限あり(免税店で購入した商品は密封対応などで可)
なお、香水以外の化粧品(リップ、ハンドクリームなど)は適量であれば免税扱いです。

電子タバコや健康食品などグレーゾーンの物品について

ここ数年で利用者が増えている電子タバコや、海外サプリ、健康食品などは、免税・課税のボーダーが分かりにくく、いわゆる“グレーゾーン“となっています。

電子タバコ
・パフューム(アルコール濃度の高い香水)本体(デバイス): 電子機器扱い → 一般物品として20万円まで免税
・タバコカートリッジ(消耗品):紙巻たばこと同様、200本相当量まで免税
・ニコチン入りリキッド(ベイプ用):→ 日本の法律上「医薬品」に該当し、原則1か月分までの持ち込みしか認められない

税関に関する英語フレーズ

海外旅行の際、入国審査や税関検査では英語で質問される場面が多々あります。最後に、税関(Customs)でよくあるやりとりの英語例をご紹介します。英語が苦手な方も、聞かれやすいフレーズと簡単な回答を知っておくだけで安心です。

ケース1.
税関職員:“What is the purpose of your visit?”(訪問の目的は何ですか?)
旅行者:“I’m here for sightseeing.” / “I’m here on business.”(観光です。/仕事です。)

解説:入国審査でもよく聞かれますが、税関で簡単な確認として聞かれることもあります。観光なら "sightseeing"ビジネスなら "on business" と答えるのが定番です。

ケース2.
税関職員: “Are you carrying any food, plants, or animals?”(食べ物・植物・動物などは持っていますか?)
旅行者: “No, I’m not.” / “Yes, I have some snacks.”(いいえ、持っていません。/はい、お菓子を少し持っています。)

解説:国によって持ち込みに厳しい品目があります。持っている場合は内容を具体的に伝えることが大切です。

ケース3.
税関職員: “How much cash are you bringing into the country?”(現金はいくら持ち込んでいますか?)
旅行者: “Less than 10,000 dollars.”(1万ドル未満です。)

解説:多額の現金を持ち込む場合は申告が必要です。正確な金額を把握しておきましょう。

まとめ

ブランド品やお土産を日本に持ち込む際は、免税範囲や税関申告のルールをしっかり理解しておくことが大切です。たとえ自分の物でも、手続きや証明を怠ると課税対象になる可能性があります。電子申告を活用すればスムーズな入国が可能ですが、「迷ったら申告」が鉄則です。今回ご紹介したポイントを参考に、海外旅行をもっと安心で快適なものにしてくださいね。

nativecamp.net

nativecamp.net

nativecamp.net