ワーホリ中の年金・税金・健康保険はどうする?〜所得税の申告方法についても解説!〜

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ワーキングホリデー中の社会保険や税金の支払いについて疑問を持っている人もいるでしょう。また、長期で海外に滞在したことがなければ、そもそもワーホリ中に社会保険や税金の支払い義務があることをご存知ないかもしれませんね。

そこでこの記事では、ワーホリ中の社会保険(年金・健康保険)や税金について詳しくご説明します。ワーホリに行く予定の方は、こちらを参考にして、万全の準備を行いましょう。

ワーキングホリデーとは?

この記事をご覧になっている人は、ワーキングホリデーがどういうものか知っている人が多いでしょう。ですが、留学との違いがよくわからない人のために、簡単にワーキングホリデーとは何かをご説明しておきます。

ワーキングホリデーとは、2カ国間の協定に基づき、一定期間の滞在と、その間の就労を認める制度のことを言います。

2025年3月現在、日本とワーホリ協定を結んでいる国は全部で30カ国。国により年齢や滞在期間、就学就労制限などが若干異なりますが、多くの国で大体下記のような内容になっています。

年齢:18〜30歳
滞在期間:1年間
就学制限:3ヶ月など
就労制限:職種や同一雇用主の下での雇用期間等に制限あり

留学とワーキングホリデーの違いは、ワーキングホリデーではそもそも学校に通う必要がないこと、そして長期留学時に取得する学生ビザに比べると、就労制限がゆるく、フルタイムでも働けることが多いことです。

ワーキングホリデービザは就学や就労が目的のビザではなく、あくまでも休暇中に現地での生活を体験することが目的とされているため、本格的な就学や就職はできません。

1年間という長期間、日本を留守にして海外に滞在するため、その間は日本で社会保険料や税金を支払わなくても良いと思っている人もいるでしょう。

現地で働く場合、現地の社会保険料や所得税を払うことになるため、より一層、日本での保険や税金を支払いたくないと思う人もいるかもしれません。ですが、実際のところはどうなのでしょうか。

ワーキングホリデー中の国民年金の加入について

まずはワーキングホリデー中の年金についてご説明します。日本の年金制度は20歳以上で加入義務が発生するため、ワーホリ終了時まで20歳未満の方は心配の必要はありません。

ですが、すでに20歳以上の方、ワーホリ中に20歳の誕生日がやってくる方は国民年金への加入義務があることに気をつけましょう。

これを避けるには、日本を出国する前に役所に海外転出届を提出しておきます。こうしておけば、年金の支払い義務は発生せず、ワーホリ中は年金を支払う必要がありません。

しかし日本の公的年金制度は、支払った額に対して年金額が決まるため、支払っていない期間があると、それだけもらえる額も少なくなってしまいます。1年くらいなら、それほど大きな差ではありませんが、年金額を減らしたくない人は、ワーホリ中も年金を支払うように準備しておきましょう。

ちなみに国民年金は日本国籍の人なら、海外転出届を出していても納付可能です。

ワーキングホリデー中の住民税の支払いについて

海外転出届を出せば、国民年金の納付は免除されますが、前年度働いていて一定額以上の収入がある人の場合、住民税の支払い義務は残ります。これは、住民税は前年度の所得に応じて、後払い形式で支払うようになっているからです。

そのため、仕事を辞めてワーホリに行く人の多くが、ワーホリ中に住民税の支払い義務が発生するでしょう。住民税をカバーできるほどの額を日本の銀行口座に残して渡航するようにしてください。

住民税のしくみがよくわからない人は、日本出国前に役所に相談し、どんな準備が必要なのかを確認しておきましょう。ただし、海外転出届を出すタイミング、そして日本に戻ってくるタイミングによっては、住民税の支払いが必要ない期間ができる場合もあります。

住民税は前年度の日本国内での所得によって決定されるため、ワーホリに行っていて前年度の日本国内での所得がゼロだったり、ほんの少しだったりすると、住民税が非課税になるからです。

こちらも詳しくは役所で確認することをおすすめしますが、住民税は年末調整や確定申告といった手続きで、自動的に計算されるものであるため、支払いがある場合はその額の通知が届きますし、通知がないなら住民税の支払いがないということになります。

どちらにしても、住民税未納という状態を避けるためにも、よくわからない人は役所で相談すると安心です。

ワーキングホリデー中の所得税について

所得税は給料から自動的に天引きされているものですから、ワーホリ中の支払い義務は基本的にはありません。特に年末調整後に仕事を辞めた人の場合は、所得税に関してそれ以上の手続きは必要ないでしょう。

ですが、その年度の年末調整前に仕事を辞めた場合は、自分で確定申告をして、所得税を確定させなければなりません。給料から天引きされる所得税は、本来払うべき額よりも少し多めであることが多いため、通常は確定申告をすれば所得税が少し戻ってきます。

ですが、逆に所得税を余分に支払わないとならない場合もありますから、年末調整をせずに仕事を辞めた場合は、必ず自分で確定申告をしましょう。

仕事を辞めてからワーホリをするまでの期間の問題で、確定申告ができない場合は、帰国後にしておきましょう。確定申告は過去5年分まで遡って申告することができます。

ワーキングホリデー中の健康保険について

健康保険はここまでご紹介した年金や税金とは少々異なり、いくつかパターンがあります。そのため、ワーホリ中の健康保険についてはパターンごとにご紹介していきます。

ちなみに多くのワーホリ協定国で、海外留学保険、もしくは現地の健康保険への加入が必須となっています。もしも日本でも健康保険に加入したままにする場合は、2つ以上の保険に加入した状態になることも覚えておきましょう。

海外転出届を提出して日本の健康保険には加入しない

海外転出届を出すと、健康保険の加入義務がなくなります。ですから、健康保険料を支払いたくない場合は、海外転出届を確実に出しておきましょう。

ただし、日本の健康保険に加入していない場合、一時帰国で日本に帰ったときに無保険状態になってしまいます。何かあったときに備えて、たとえ1〜2週間などの短期帰国であっても、一旦住民票を日本に戻し、その期間だけ健康保険に加入するようにしましょう。

そうしなければ、一時帰国中に事故に遭ったり病気になったりした際に、医療費が3割負担ではなく全額負担になってしまいます。

海外転出届を出したままで、日本の健康保険に加入していない場合、高額医療費制度も受けられないため、大きな事故に遭って数百万の手術を受けたりしたときに、医療費が払えない事態になる可能性もあります。

健康保険に加入した状態で渡航する

日本の健康保険は実は海外で医療行為を受けたときにも使えます。これは「海外療養費」と呼ばれる制度で、海外での医療費の一部を支給してもらえるものとなっています。

条件は日本で保険診療となっている医療行為、そして日本でその治療を受けた場合の金額の7割分のみとなっていますので、この制度を利用するよりも海外旅行保険を利用した方が得になる場合がほとんどです。

それでも健康保険に加入した状態で渡航したい場合や、何らかの事情で海外転出届を提出しない場合は、国民健康保険に加入するか、前の職場の社会保険を任意継続する、もしくは家族の扶養に入ってその健康保険に加入するという方法が取れます。

どれを選ぶかは、その時の状況や保険料などで決めると良いでしょう。

ワーホリに行く前に必要な手続き

多くの人が、ワーホリ中はなるべく日本の社会保険料や税金を納めたくないと考えるのではないでしょうか。それを踏まえ、ワーホリ前にどういった手続きが必要になるのかをご紹介します。

ワーホリで1年以上日本を空ける場合、海外転出届を役所に提出しておくことで、年金を含めた社会保険への加入義務が免除となります。ですから、ワーホリ中の社会保険料を払わずにいたい場合は、必ず海外転出届を出しておきましょう。

しかし前述のとおり、一時帰国中に日本で医療行為を受ける場合には、日本の健康保険が必要ですから、忘れずに住民票を戻すようにしましょう。

ちなみに、海外転出届は出さなくても罰則はありません。支払うべき税金に加えて社会保険料も支払い続ける場合は、転出届を出さずに渡航するという選択肢もあります。

特に家族の扶養に入る人の場合、転出届を出さない方が、家族が手続きを行うときに面倒がないかもしれません。

不正に扶養に入ることを防ぐため、各企業はすでに学生ではない人が家族の扶養に入る場合に、さまざまな書類の提出を求めてきます。その際、住所が海外になっていると、すぐに必要な書類が取得できないこともあるのです。

海外転出届を出さない場合、 社会保険料も税金も支払い義務が発生します。家族の扶養に入る人の場合も、年金や税金の支払いは必要ですから、銀行口座にお金をしっかり残しておくか、前納制度などを使って、まとめて支払ってから渡航するようにしましょう。

まとめ

社会保険や税金の問題は、なかなか理解することが難しいですし、何も知らずに未納状態でワーホリに行ってしまう人もいるのが事実です。

ですが、海外転出届を提出すれば、社会保険への加入義務はなくなりますし、面倒でもやるべき手続きはやって、スッキリと渡航できると良いですよね。

ここであまり理解できなかった人も、役所で相談すれば丁寧に教えてもらえますから、疑問を残さないように相談してみてくださいね。

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