プロフィール
Ann_Banker
英語アドバイザー
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英語系資格
海外渡航歴
自己紹介
皆さん、こんにちは!私の名前はAnn_Bankerです。私は現在、ブラジルに住んでおり、イギリスでの充実した留学経験を経て、英語教育に情熱を傾けています。異文化の中での生活は、私の英語教育に新たな視野をもたらしました。
イギリスでの留学は、英語を第二言語として習得する際の独特な挑戦を体験させ、私の教育方法に多様性をもたらしました。留学中に得た経験は、私の教育スタイルに大きな影響を与えています。
英検では最上位の資格を取得しており、これは私の英語の広範な理解と適用力を証明しています。また、IELTSではスコア8.0を達成し、アカデミックな英語の分野での高い能力を示しています。
皆さんの英語学習において、私は文法、語彙、発音の改善から会話スキルの向上まで、幅広いサポートを提供します。私の国際経験と専門知識を活かして、皆さんの英語学習の旅をサポートし、新しい発見を一緒に楽しむことを期待しています!
(1) accounts receivableは英文簿記で使われる勘定科目で「受け取ることのできる掛取引」という意味です。 Accounts receivable are classified as assets on the balance sheet. <売掛金は貸借対照表上で資産に分類される。> (2) sales by credit は「つけによる売り」、「信用による販売」という意味です。「信用で(by credit)+販売する(Sale)」のように動詞としての使い方もできます。 The company sold the product by credit <その会社は製品を信用売りした。> (1) accounts receivableが会計用語であるのに対し、(2) sales by credit は個人の取引も含めて様々な場面で使えます。
notes receivable「受け取ることのできる手形」という意味ですが、ここでのreceivableは会計用語の「債権」になります。 The note receivable is recorded as an asset on balance sheet. <受取手形は貸借対照表で資産に計上されます。> これと似た言葉でよく出てくるのはaccounts receivableです。これは「売掛金」です。 There was an increase in accounts receivable compared to last year. <昨年と比較すると売掛金が増加している。> notes receivableとaccounts receivableは両方とも英文簿記の勘定科目として使われる言葉です。商品を販売した時点で accounts receivable「売掛金」が発生しますが、その金額や支払期間が記載された手形を受け取ると同時に、それがnotes receivable「受取手形」になります。
財務省が「一般会計」の英語訳として用いているのがgeneral accountです。「一般的な(general)会計(account)」というシンプルな単語の組み合わせです。 The budget for the standard operation is included in the general account. <標準的な事業の予算は一般会計になります(含まれます)。> もし海外の方に、こう質問されたとします。 What is the largest expense on Japan's general account? <日本の一般会計の中で最も支出額が大きいものは何ですか?> その回答は次の通りです。 Social security is the largest expenditure in Japan’s general account. <社会保障費は、日本の一般会計の中で最も大きな支出です。>
(1)warrantは裁判官の署名によって効力を示す「(逮捕、捜査などの)令状」です。 海外の刑事ドラマを見ているとよく耳にする言葉です。家宅捜索に来た警察に対してはこんなセリフが出てきます。 You want to search my house? Show me a warrant! <私の家を捜査したいですって? 令状を見せてください!> 一方(2) writは裁判所が発行する「令状」で、受取る人に命令をする通知です。 The purpose of this writ is to restore their possession of the property. <本令状の目的は、彼らの財産の所有権を回復することです。> 出国禁止命令であるwrit of ne exeat、裁判への出頭命令である召喚状、writ of summonなどの法律用語があります。こうした例を挙げると(1)warrantと、(2) writの違いが明確になるのではないかと思います。
(1) smuggleは「密輸する」、「こっそり持ち込む」などの意味で、これにingが付いて「密輸」という意味になります。 Police began the drug smuggling investigation. <警察は麻薬密輸の捜査を開始しました。> (2)は「不法取引」、「密売」の意味で、違法な売り買いについて使われます。 they were arrested alleged wildlife trafficking. <彼らは野生動物の密売の疑いで逮捕されました。> 残念ながらdrug smuggling「麻薬の密輸」もhuman trafficking「人身売買」も、ニュースでよく伝えられています。特に最近のヨーロッパで多いのは、移民が人身売買の危険にさらされるというニュースです。 We must take urgent action to protect migrants from human trafficking <我々は、移民たちを人身売買から守るための緊急措置をとらなければなりません。>