片道航空券のみで入国できない国はどこ?入国拒否を防ぐ対策についても徹底解説

片道航空券、入国、ネイティブキャンプ

ビザ情報と同様に、片道航空券のみで入国できるかどうかは海外渡航する際に確認すべきことのひとつです。

旅行日程に余裕があると、往路のチケットを購入しない方も見かけます。
しかし、国や利用する航空会社によっては往路の航空券も必要になるので事前の確認が欠かせません。

本記事では、フィリピンやカナダに年単位で滞在していた筆者の経験も交えつつ、片道航空券だけでは入国できない国の情報や、入国拒否にならないためにできることを紹介します。

片道航空券だけで入国できるのか?

結論、片道航空券だけでは入国ができない国もあります。なお、往復の航空券の有無を航空会社がチェックすることもあるので注意してください。
利用者が入国拒否になった場合、航空会社の責任を問われる可能性があるからです。

海外へ片道航空券のみで渡航しようとする際に、往路航空券の提示を求められるかどうかは、国籍や渡航先などによって違います。
また、出国用の航空券が必要な国だったとしても、労働ビザ等を持っていれば片道航空券だけでも入国ができる場合もあります。

渡航先のルールについては事前に確認しておきましょう。

片道航空券だけでは入国できない可能性がある国①:アメリカ

アメリカは片道航空券だけでは入国ができない可能性がある国のひとつで、SNSなどでも米国渡航時に出国するための航空券の提示が求められたという声が多数投稿されています。

また、90日以内の滞在であれば、アメリカから出国するための航空券だけでなく、ESTAと呼ばれる米国の電子渡航認証システムの登録が必要です。

申請には21ドルかかり、一度承認されると2年間有効です。

ESTAは出発から72時間以上前の申請が推奨されているため、アメリカへ渡航する場合は余裕を持って申請を済ましょう。

なお、ESTAの申請は必ず公式サイトからしてください。

ESTAについて検索すると、多くの代行業者がヒットしますが、料金を倍以上取られる上、正式なESTAかどうか保証もないので注意が必要です。

ちなみに、アメリカに渡航する際は、パスポートの残存有効期間は半年以上必要です。
ESTAはパスポートごとに紐づいているため、パスポートの残存有効期間が半年以内の場合は、パスポートを更新した上でESTAを申請しましょう。

参考URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html

片道航空券だけでは入国できない可能性がある国②:フィリピン

フィリピンも片道航空券だけでは入国が難しく、出国するチケットが必要な国のひとつです。
日本出国時に帰国用の航空券を確認されることが多いです。

同じ航空会社で往復チケットを取っている場合は確認されないことも多いですが、航空会社が異なる場合は基本的に確認されると思っておいた方が良いでしょう。

ちなみに、フィリピンでビザなしで滞在可能な期間は30日間のみなので、30日以内に出国できるチケットや日付を変更できるチケットを持っておく必要があります。

なお、30日以上滞在する予定であり、かつ、いつ出国するか分からない場合は、通称「捨てチケット」と呼ばれる航空券を用意しておくのがおすすめです。

「捨てチケット」とは、入国条件をクリアするために購入する航空券を意味します。
フィリピンの場合、「捨てチケット」での渡航先は、フィリピンの周辺国でも問題ないためフィリピンから渡航できる最安値のチケットを探して購入しておきましょう。

また、フィリピンのイミグレーションを通る前にはeTravelというWEBサービスへの登録が必須です。
eTravelには渡航者の基本的な情報や宿泊先、帰国日などの情報を登録。
5~10分あれば登録が完了します。

フィリピンのパスポート残存有効期間は、半年以上必要です。
有効残存期間も事前に確認を欠かさないでください。

参考URL:https://etravel.gov.ph/

片道航空券だけでは入国できない可能性がある国③:台湾

台湾も、片道航空券のみでは入国が難しい可能性が高い国のひとつです。
特に、日本から台湾へ渡航する際に、帰りの航空券を持っているかどうか確認されることが多いようです。

滞在日程については、観光目的で90日以内であればビザの取得は必要ありません。

日本国籍者の場合、かつては渡航時にパスポートの残存有効期間が3か月以上必要でしたが、滞在予定日数以上とすることに条件が変更がされました。
変更によってパスポートの期限がぎりぎりでも比較的入国しやすくなってはいますが、滞在期間の延長はできないので注意しましょう。

参考:https://www.boca.gov.tw/cp-149-4486-7785a-2.html

片道航空券だけでは入国できない可能性がある国④:ベトナム

ベトナムも片道航空券だけでは入国ができない可能性がある国のひとつです。

2023年にビザなしで滞在できる期間が15日から45日に変更となったため長期旅行もしやすいですが、出国日が確定していることを証明するために往復航空券の提示が求められる場合があります。

出国日程が決まっていない方は、タイやマレーシアなど近場の第三国へ渡航するための航空チケットを取得すると良いでしょう。
比較的料金を抑えて、出国用のチケットを手に入れられます。

なお、パスポートの有効残存期間はベトナム入国時に半年以上あることが必要です。
パスポートの期限の確認は怠らないようにしましょう。
滞在期間が45日を超える場合は、ビザの申請や取得も必要なので、忘れないでくださいね!

入国拒否にならないための対策7選

せっかくの旅行や短期のビジネス目的での滞在も入国拒否になってしまっては元も子もありません。
以下では、入国拒否にならないためにできることを7つ紹介します。

渡航先や航空会社の規定を事前に確認する

問題なく入国できるように、渡航先や使用する航空会社のルールをしっかり把握しておきましょう。
特に、以下のポイントについて知っておくことが大切です。

・ビザ取得の有無や登録するシステムの有無
・片道航空券のみでもよいか
・持ち込んではいけないもの
・現金や貴金属などはいくらまで持っていけるのか
・税関で申告すべき項目

また、滞在可能日数を超えて滞在する場合には現地でビザを取得する必要があります。
現地でビザを申請できない国もあるので、滞在可能期間を超える可能性がある場合は、ビザの申請方法も調べておきましょう。
「国名 入国 ルール」などと検索すれば様々な情報がでてきます。

調べても分からない場合は、チケットを購入した航空会社や手配してくれた旅行会社に問い合わせるのがおすすめです。

パスポートの残存有効期間を把握しておく

海外旅行で見落としがちなのがパスポートの残存有効期間です。
コロナの影響もあり、しばらく海外に行っていなくて、気づいたら有効期限間近だったという話をよく聞きます。
滞在日程以上の期間があれば問題ない国がある一方で、残存有効期間が半年以上必要な国も中にはあります。
特にアメリカのESTAのように、データがパスポートに紐づいている場合は、パスポートを変更すると無効になってしまうため注意が必要です。
まずはパスポートを更新した上で、ESTAなどを申請しましょう。

提出・登録が必要なものは忘れない

アメリカのESTAやフィリピンのeTravelなど、登録がないと入国できない国もあるので、忘れず登録しましょう。
ESTAに関しては、登録を忘れると日本から出国する飛行機への搭乗も止められてしまいます。

なお、フィリピンのeTravelは現地に到着する予定日の72時間以内を切ると登録が可能です。
英語が苦手な方は少し苦労すると思うので、事前に情報を調べながら登録するのがよいでしょう。

出国日程がはっきりしていない場合は格安チケットを購入しておく

出国日程がはっきりしていない場合は、格安チケットを購入しましょう。渡航先が日本である必要はありません。
出国する意思が証明できれば問題ないので、近場の周辺国の格安チケットを購入してください。

日程に余裕がある場合は、購入した格安チケットを活用して別の国に旅行するのもよいですね。

日程を調整しやすい航空券を購入しておく

出国日が具体的に決まっていない場合は、日程調整可能な航空券を用意するのもおすすめです。
航空券は日程が過ぎていなければ日程変更ができるものも多くあります。

なお、航空券の日程を変更する際は、手数料や時期の変更による割増料金の追加支払いがかかるかどうかも確認しておきましょう。
早割のような割引チケットを購入した場合は日程変更ができない可能性もあるので注意してください。

参考URL:https://www.sorahapi.jp/column/post-122/

出国用のチケットは隣接する国以外を選ぶ

これまでに紹介した内容と少し矛盾していますが、出国用のチケットとして隣接する国を選ぶと入国を拒否される国もあるので注意しましょう。
例えば、アメリカ入国時にカナダやメキシコのように隣接する国のみへの出国チケットを提示すると、入国審査で別室で詳しく確認される場合や入国拒否になる例もあります。

以上のように、国によっては隣接する国への出国チケットでは入国拒否になる場合もあるので、事前に調べた上でチケットを購入しましょう。

滞在中の予約確認書や招聘状などを用意しておく

入国拒否にならないために、現地で人と会う予定がある場合は滞在中に参加するイベントの予約表や招聘状(invitation letter)を用意することも効果的です。
現地で会う人に事前に予約表や手紙を写真などのデータで送ってもらい、入国審査時にスムーズに提出できるよう印刷しておきましょう。
招聘状のフォーマットは「招聘状 英語」で検索すると多数出てくるので、状況に合わせて使用してください。

まとめ

本記事では片道航空券だけでは入国できない国があるため、渡航前に最新の入国・出国のルールや状況を確認するようにしてください。

短期旅行やビジネス目的のように日程が決まっている場合は、出国するための航空券は取得しておくのが無難です。
また、日程に余裕があり出国日が決まっていない場合でも、労働ビザなどの長期滞在ビザを保有していない限りは出国用の航空チケットを確認されることも多々あります。
捨てチケットや日程変更ができるオープンチケットの利用などを念頭に置いて準備を進めてください。

事前の緻密な準備によって入国時のトラブルを防げるので、しっかり調べた上で渡航してくださいね!

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