ビザの取得の有無、ビザに関する手続きや滞在可能期間は、どの国に渡航することになっても必ず事前の確認が必要です。フィリピンに観光で訪れる方の中には以下のような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
「フィリピンに渡航する際にビザは必要?」
「観光ビザでは何日間滞在できる?」
「現地で滞在期間を延長する方法は?」
この記事では、フィリピンに観光目的で入国する際のビザの必要の有無、手続きにまつわること、気をつけるべき点について詳しく解説します。フィリピンに渡航する予定のある方は是非最後までお読みください。
- 日本国籍者が観光目的でフィリピンに入国する際、ビザは必要?
- 日本国籍者が観光目的でフィリピン入国する際に必要なもの
- 30日間のビザなし滞在の後に観光ビザを延長する方法
- スムーズな観光ビザ延長手続きのコツ
- まとめ
日本国籍者が観光目的でフィリピンに入国する際、ビザは必要?
日本国籍者が観光を目的として入国する場合、滞在期間によってビザの有無が異なります。
滞在期間が30日以内の場合
滞在期間が30日以内の場合、日本国籍保持者はビザ取得の必要はありません。学位取得を目的としない語学留学についても、観光ビザで対応可能になります。
滞在期間が30日以上の場合
フィリピンに30日以上滞在する場合は、ビザの手続きが必要です。ビザ手続きの方法としては、以下の2つの方法があります。
①フィリピン入国前に、在日フィリピン共和国大使館でビザを取得する
②フィリピン入国後に滞在期間を延長する
①については、在日フィリピン共和国大使館で9(A)ビザの申請を行い取得できます。9(A)ビザの発給により、59日間の滞在が許可されます。ただし、経済能力を証明する書類や現地の保証人・スポンサー等が必要です。
9(A)ビザの申請用紙は、以下のホームページでダウンロードできます。
https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/visa/non-immigrant-visa-requirements/
②の方法については、後ほど詳しく解説します。
日本国籍者が観光目的でフィリピン入国する際に必要なもの
ここでは、日本国籍保持者がフィリピンに入国する際に必要なものについて解説をします。
入国時にパスポート残存有効期間が6ヶ月+滞在日数以上
日本国籍者は、フィリピン入国時にパスポート残存期間が6ヶ月に加えて滞在日数分以上である必要があります。インターネット上での情報では、パスポート残存期間は6ヶ月なくても入国可能であったという書き込みがありますが、パスポート残存有効期間が規定日数を達していなかったことから、入国拒否に遭う事例があります。必ず入国時に残存有効期間が6ヶ月+滞在日数以上のパスポートを用意しましょう。
入国時に30日以内に出国する航空券を所持している
フィリピンに入国する際には、30日以内に出国する航空券を提示する必要があります。航空券については、日本への帰国でも第3国への出国でも可能です。入国時には、eチケット等の控えの提示が求められるため、準備が必要です。
注意点としては、入国後に滞在を延長する予定があっても、30日以内に出国する航空券が必要なことです。まずは30日以内に出国する航空券を購入し、フィリピン滞在延長が決まった時点で、出国航空券の日時の変更をするようにしましょう。
入国前に電子渡航申告システム「eTravel」の登録が必要
フィリピン入国前には、電子渡航申告システム「eTravel」への登録が義務付けられています。「e Travel」はフィリピン政府のシステムであり、登録は無料です。日本出発時刻の72時間前から登録をすることができます。登録は、搭乗までに完了しておくことが推奨されています。
e Travelには、氏名、住所、パスポート番号等の個人情報、出国日や空港、到着日などの渡航情報、健康状態、持ち込み品などの税関申告について記入をします。
入力が完了すると、QRコードが発行され、入国時にQRコードの提示が求められます。
登録は下記サイトから可能です。
https://etravel.gov.ph/
外務省の海外安全ホームページによると「e Travel」は登録が無料でクレジットカード番号の入力も不要であるにも関わらず、料金を徴収する詐欺サイトが発生しています。注意をしてください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=148310
15歳未満の未成年者が一人で入国する場合
15歳未満の未成年者が、単独または親の同伴なしでフィリピンへ渡航する場合は、親または親権者による申請が必要です。この手続きは日本国内で行う必要があります。
また、フィリピン入国管理局が発行する「WEG(Waiver of Exclusion Ground)」という証明書の取得が求められます。証明書の発行は在日フィリピン共和国大使館で行うことができます。申請用紙のダウンロードや、申込み手順については以下のホームページから確認できます。
https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/notarial-services/waiver-of-exclusion-ground-weg/
30日間のビザなし滞在の後に観光ビザを延長する方法
30日間のビザなし滞在の後に観光ビザを延長する場合、フィリピンのイミグレーションオフィスで延長手続きをすることができます。
滞在許可日数内に延長の手続きを行わずに滞在すると、不法滞在(オーバーステイ)として罰金が科されるので注意が必要です。
延長できる日数
フィリピンは観光のための滞在は最長で36ヶ月(3年間)行うことができます。1回目の延長は29日間、2回目以降は1ヶ月または2ヶ月ごとの申請が必要です。
必要な持ち物と費用
ビザ延長に必要な持ち物は次の通りです。
・写真 (2インチ×2インチ) 2枚
・ビザ延長費用および外国人登録カード(ACR I-CARD)の発行費用(クレジットカードが使えない場合があるため現金で用意)
フィリピンのビザ延長の費用は、初回1ヶ月延長の目安は3,030ペソ(約7,787円)です。2回目以降も毎回延長の費用がかかります。
ビザ以外に取得が必要なもの
59日を超える滞在の場合は、外国人登録カード(ACR I-CARD)の作成が必要です。取得の費用の目安は4,000ペソ(約10,280円)です。
フィリピンに6ヶ月以上滞在する場合には、ECC (Emigration Clearance Certificate)という出国許可証が必要です。ECCは、フィリピン国内での犯罪歴やビザ支払い状況を確認するもので、イミグレーションオフィスでの手続きが必要です。取得には500ペソの費用がかかります。
フィリピンのイミグレーションオフィス(入国管理局)の場所
フィリピンのイミグレーションオフィス(入国管理局)は、マニラに本局、セブ島、ダバオ等各地に支局があります。利用する方が多いマニラとセブ島、マクタン島のイミグレーションオフィスの情報は下記の通りです。
Bureau of Immigration Head Office
住所:Magallanes Drive, Intramuros, Manila 1002,
営業時間: 月曜〜金曜 7:00〜17:00
Cebu Immigration District Office
住所: 2nd floor Gmall of Cebu, A. Soriano Ave.,North Reclamation Area, Cebu City 6014
営業時間:月曜〜金曜 9:00〜19:30
Mactan-Cebu Satellite Office
住所:Bureau of Immigration-Mactan Satellite Office Gaisano Mactan Island Mall, M.L. Quezon National Highway, Lapu- Lapu City, Cebu 6015
営業時間:月曜〜金曜 8:00 〜 16:00
特にサテライトオフィスについては、頻繁に移転するので、最新の情報の確認が必要です。正式な場所や支局については、以下のホームページで確認ができます。右上のサーチから地名を入力をするとサテライトオフィスの場所が確認できます。
https://immigration.gov.ph/contacts/
スムーズな観光ビザ延長手続きのコツ
観光ビザ延長を行う際は、いくつか注意点があります。
早めの手続き
延長ビザの手続きは、申請から7〜10日の日数を要するので、滞在を延長することが決まった際には、早めの手続きが肝要です。期間ギリギリの申請では、審査が間に合わずオーバーステイになるリスクがあります。余裕を持ったスケジュールで動くようにしましょう。
適切な服装
イミグレーションオフィスでは、服装のマナーにも注意が必要です。観光客であっても、ビーチサンダルや短パン、ノースリーブシャツといったラフすぎる服装は避け、清潔感のある服を選びましょう。不適切な服装では入館を断られる可能性もあるため、事前の準備が大切です。
最新の情報の入手
ビザ手続きに関する規定や手数料、申請場所などは予告なく変更されることがあります。公式サイトや現地の情報掲示板などで最新情報を確認し、正確な手続きができるようにしましょう。正しい情報をもとに動くことで、安心してビザ延長が進められます。
まとめ
この記事では、フィリピンに観光で入国する際に必要なビザの情報、入国の際に必要な物等についてまとめました。
フィリピンでは30日以内の観光を目的とする滞在に際しては、ビザの手続きが不要ですが、30日以上の滞在の場合には延長の手続きが必要です。手続きは主に現地入国管理局で行います。ビザの手続きには時間がかかりますので、安全で快適な滞在を実現するために、期間に余裕を持って準備をするようにしましょう。